行政書士なんば事務所

東京でビザ申請(経営ビザ・就労 ビザ・特定技能ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ等)、外国人雇用登録支援機関のことなら、私たちにお任せください。


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ビザ申請・帰化申請・許認可申請、

外国人のライフサポートまで幅広くサービスを提供しています。

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貴社も外国人を雇用してみませんか。日本語能力はN1からN3相当まで、お気軽にお問合せください。


ビザ申請であなたはこんなことでお悩みではありませんか?

 

  • 学校を卒業し日本の会社で仕事がしたい!【就労ビザ】
  • 日本でビジネスがしたい!【経営ビザ】
  • 母国(海外)から人を呼びたい!【家族ビザ、就労ビザ、定住者ビザ、特定活動ビザ等】
  • 日本人(または外国人)と結婚して暮らしたい!【配偶者ビザ・家族ビザ】
  • 日本に永く住みたい!【永住ビザ】
  • 日本人になりたい!【帰化】

ビザ申請で一つでも当てはまるなら、お気軽にご相談ください。

担当者が丁寧に、分かりやすく対応いたします。

 

 

ビザ申請で行政書士に相談しないとどうなるのですか?

 

日本では現在のところ移民を受け入れる政策は取られていません。

したがって、外国人が日本に住む理由つまりビザ(在留資格)を得ることは決して簡単とは言えない状況にあります。

 

例えば、ビザの変更(在留資格の変更)を考えてみますと、ビザ申請すれば誰でも許可されるというものではありません

ビザの変更は、法務大臣においてビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、法務大臣の裁量により、これを許可することができるとされています。

 

ビザの変更であってもこのような状況にありますから、外国人にとって最高位にある永住ビザ申請(日本に永く住むこと)や帰化申請(日本人になること)については、更にハードルが上がっていくということは容易に想像できるのではないでしょうか。

 

このような許可の最終判断を法務大臣の裁量に依存したビザ申請において、皆様の主張を認めてもらうためには、皆様が日本に在留する理由あるいは日本社会に必要だという根拠を、法務大臣に対し正しく伝え理解してもらう必要があります。認めてもらうためには、認めてもらうだけの理由とその根拠となる資料を提示する必要があります。当然ながら、入管法や法務省のガイドラインも理解しておく必要があります。

 

これら法的な素養を必要とする煩雑な手続きについて、皆様が一からビザ申請書の書き方を調べたり、必要な資料の調査を始めますとそれだけで多くの時間が取られますまた、多くは専門用語で書かれていますから、日本語の理解にも時間が掛かることが予想されます。そして、何らかの理由で不許可・不交付となりますとこれが記録として残ることから再申請で許可・交付を得ることはより一層難しくなるといわれています。

 

お困りの際、いやお困りになる前に、ビザ申請・帰化申請手続きに長けた行政書士に是非ご相談ください。可能な限りお早めにご相談いただきますことをお勧めいたします。

 

皆様が日本で成功し平穏に在留することができるようお手伝いをさせていただきます。

 

ビザ申請で失敗しない依頼先の選び方

 

ビザ申請や帰化申請の国際業務を扱う行政書士は多くいます。しかし、外国人の方々のお悩みを真に理解できる行政書士はどれほどいるのでしょうか。

 

私の家族には外国人がいます。決してビザ申請や帰化申請は仕事だけの関わり合いではないのです。

お客様の悩みを丁寧に聞かせていただき最良のご提案をさせていただきます。

 

また、ご相談いただく全ての方が必ずしも日本語を上手に扱えるわけではないことを理解しています。ご相談時には調整の上、英語・台湾語・ミャンマー語の通訳人を同席させることも可能です。

英語圏の方、台湾の方、ミャンマーの方はどうぞ安心してご来所ください。


ビザ申請・帰化申請(おすすめ特集)

【就労系ビザ】


就労ビザ

就労ビザ

就労ビザでもっともご相談の多い「技術・人文知識・国際業務」については、大学を卒業しているか又は日本の専門学校を卒業していることが要件です。

経営・管理ビザ

経営・管理ビザ

最初に事務所、一般的には資本金500万円以上を用意して会社を設立。次に事業計画書を作成し経営・管理ビザの申請を行います。

 



【身分系ビザ】

家族ビザ

家族ビザ

配偶者と子が対象です。

一部のビザの方は家族を呼び寄せることはできません。

 

配偶者ビザ

配偶者ビザ

日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザです。「質問書」には事実のみを記載して下さい。

定住者ビザ

定住者ビザ

日系人、日本人や永住者等の配偶者の連れ子、日本人や永住者等と離婚・死別後の継続在留など。

永住ビザ

永住ビザ

原則継続して10年以上在留していること。また、与えられた在留期間が3年以上であることが要件の一つとなっています。


【特定技能・技能実習制度】

特定技能

特定技能ビザ

14の特定産業分野における「人手不足の解消」を目的に創設された制度です。いわゆる現業職です。外国人には原則として一定の技能水準と日本語能力水準が必要です。

技能実習

技能実習ビザ

人材育成を通じた開発途上地域等への「技能、技術又は知識の移転」を目的に創設された制度です。いわゆる現業職です。企業が現地法人等の職員を受け入れて実習を行う「企業単特型」と非営利の監理団体が実習生を受け入れて傘下企業等で実習を行う「団体監理型」の2つがあります。


【帰化申請・短期ビザ・特定活動ビザ・その他】

帰化申請

帰化申請

日本人になることです。許可になりますと、戸籍が作られ、当然日本のパスポートを持つことができます。申請先は「入国管理局」ではなく「法務局」です。許可まで1年前後。

短期ビザ 特定活動ビザ

短期ビザ、特定活動ビザ

短期滞在ビザ、特定活動(就職活動・老親扶養ほか)ビザなど

 

 

ビザ関連情報

その他

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