東京でビザ申請(経営ビザ・就労 ビザ・特定技能ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ等)、外国人雇用、登録支援機関のことなら、私たちにお任せください。
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ビザ申請であなたはこんなことでお悩みではありませんか?
ビザ申請で一つでも当てはまるなら、お気軽にご相談ください。
担当者が丁寧に、分かりやすく対応いたします。
ビザ申請で行政書士に相談しないとどうなるのですか?
日本では現在のところ移民を受け入れる政策は取られていません。
したがって、外国人が日本に住む理由つまりビザ(在留資格)を得ることは決して簡単とは言えない状況にあります。
例えば、ビザの変更(在留資格の変更)を考えてみますと、ビザ申請すれば誰でも許可されるというものではありません。
ビザの変更は、法務大臣においてビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、法務大臣の裁量により、これを許可することができるとされています。
ビザの変更であってもこのような状況にありますから、外国人にとって最高位にある永住ビザ申請(日本に永く住むこと)や帰化申請(日本人になること)については、更にハードルが上がっていくということは容易に想像できるのではないでしょうか。
このような許可の最終判断を法務大臣の裁量に依存したビザ申請において、皆様の主張を認めてもらうためには、皆様が日本に在留する理由あるいは日本社会に必要だという根拠を、法務大臣に対し正しく伝え理解してもらう必要があります。認めてもらうためには、認めてもらうだけの理由とその根拠となる資料を提示する必要があります。当然ながら、入管法や法務省のガイドラインも理解しておく必要があります。
これら法的な素養を必要とする煩雑な手続きについて、皆様が一からビザ申請書の書き方を調べたり、必要な資料の調査を始めますとそれだけで多くの時間が取られます。また、多くは専門用語で書かれていますから、日本語の理解にも時間が掛かることが予想されます。そして、何らかの理由で不許可・不交付となりますとこれが記録として残ることから再申請で許可・交付を得ることはより一層難しくなるといわれています。
お困りの際、いやお困りになる前に、ビザ申請・帰化申請手続きに長けた行政書士に是非ご相談ください。可能な限りお早めにご相談いただきますことをお勧めいたします。
皆様が日本で成功し平穏に在留することができるようお手伝いをさせていただきます。
ビザ申請で失敗しない依頼先の選び方
ビザ申請や帰化申請の国際業務を扱う行政書士は多くいます。しかし、外国人の方々のお悩みを真に理解できる行政書士はどれほどいるのでしょうか。
私の家族には外国人がいます。決してビザ申請や帰化申請は仕事だけの関わり合いではないのです。
お客様の悩みを丁寧に聞かせていただき最良のご提案をさせていただきます。
また、ご相談いただく全ての方が必ずしも日本語を上手に扱えるわけではないことを理解しています。ご相談時には調整の上、英語・台湾語・ミャンマー語の通訳人を同席させることも可能です。
英語圏の方、台湾の方、ミャンマーの方はどうぞ安心してご来所ください。
人材育成を通じた開発途上地域等への「技能、技術又は知識の移転」を目的に創設された制度です。いわゆる現業職です。企業が現地法人等の職員を受け入れて実習を行う「企業単特型」と非営利の監理団体が実習生を受け入れて傘下企業等で実習を行う「団体監理型」の2つがあります。