中国・台湾・香港などの漢字圏の方々は、日常から氏名を漢字で表記していると思います。しかし、日本で中長期在留者となり、交付された在留カードに記載された氏名がアルファベット(英字・ピンイン)だけで表記されていることがあります。
これって何かと不便なことがあります。
以前、次のような方がいらっしゃいました。
その方は香港から経営・管理ビザで来日したのですが、在留カードに記載された氏名はアルファベットだけでした。その方は個人の実印を印鑑登録しようと区役所に行ったのですが、印鑑登録をすることができませんでした。
理由は、香港で使用していた個人の実印は漢字で表記されていますが、区役所で提示した在留カード(身分証明書)にはアルファベットでのみ氏名が表示されており、区役所では本人確認が出来ないということによるものです。
では、「海外から初めて来日する際の手続きである認定申請(海外から日本に呼び寄せる手続き)を行うときから、漢字名を入れて申請書を作成すれば良いのではないか?」ということになりますが、パスポートに漢字氏名の表記があっても手続き上これは出来ないことになっています。
国へ納める在留許可申請の手数料には有料もあれば無料もあります。
ちなみに帰化許可申請について、国へ納める手数料は無料です。
以下に国へ納める手数料についてまとめましたのでご参照ください。
皆さまご承知のとおりによって「みなし再入国許可」(平成21年度の入管法改正)が始まっています。よって、皆さまにあっては、一時的に日本から出国する際し、再入国出国カード(EDカード)の「□1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」という欄にチェックを入れて出国されることが多いのではないでしょうか。
簡単なEDカードのチェックですが、みなし再入国許可を得るには次の手続き・要件が求められています。
①本邦(日本)に在留資格(ビザ)をもって在留する外国人で、
②有効な旅券(パスポート)を所持する方(中長期在留者であれば在留カードを所持する方に限る)が、
③出国する際に、入国審査官に対して、再び入国する意図があることを告げて出国する場合には、
再入国の許可を受けたものとみなすとされています。