外国人の家族が日本で在留するためにどのようなビザの種類があるでしょうか?
一つは「家族ビザ」、もう一つは「家族ビザ以外のビザ」での在留が予定されています。
ここでは家族ビザについて説明したいと思います。
■家族ビザにより家族として滞在する場合
以下のビザをもって在留する者の扶養を受ける(生活などの面倒をみてもらう)「配偶者または子」に、家族ビザが与えられます。また、「配偶者または子」は扶養を受けていることが条件であって、被扶養家族(扶養を受ける家族)として在留する場合に限定されます。
■次のビザを持つ扶養者(生活などの面倒をみる者)がいるとき、被扶養者に家族ビザの付与の可能性があります
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・興行
・技能
・文化活動
・留学
【要件】
・配偶者も子も扶養を受けていることが必要です。
【特記】
・配偶者には、離別した者、死別した者および内縁の者は含まれません。
・子は実子でも養子でもよいです。また、年齢に制限はありません。しかし20歳に近づくと許可・交付は難しくなってくる
のが実際です。ただし、養子縁組をしていない連れ子には、仮に夫や妻が扶養をしていても家族ビザは与えられません。
・「技能実習」「短期ビザ」など一定のビザを付与されている者の家族には家族ビザは与えられません。
・留学ビザをもって在留する者の一部および研修ビザをもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子には家族ビザは与え
れません。
【与えられる在留期間】
・家族ビザで在留する者は、その扶養者である配偶者または親が日本に在留する間に限ってその在留が認められます。原則
として、扶養する配偶者または親の在留期間と同じ期間です。