外国人雇用の際に気になるのは、日本語能力や職場でやっていけるか…に加え、“この人はそもそも働くことができるのか”だと思います。
日本人には馴染みの薄いビザ。
今回は「働くことができるか」ビザ毎に解説していきたいと思います。
なお今回は、「外交」「公用」「報道」といったビザは割愛します。
①その前に…
就労という観点で見た時、ビザは3つに分けられると考えます。
ア)就労制限の無いビザ
イ)認められた範囲内で働く事ができるビザ
ウ)就労不可のビザ
②就労制限の無いビザ
これらは働くことについて制限の無いビザです。
ですので、問題無く勤めて頂く事ができます。
●永住者
●特別永住者
●日本人の配偶者等
●永住者の配偶者等
●定住者
③認められた範囲で就労可能なビザ
これらは認められた範囲内であれば働くことができるビザです。
「認められた範囲」はビザによってそれぞれ異なります。
●技術・人文知識・国際業務
一般的な就労ビザです。
仕事は何でもして良い訳ではなく、「機械エンジニア」「通訳士」「デザイナー」などの、
ビザで認められた範囲内でのみ働くことができます。
●経営・管理
会社の経営や管理をするためのビザです。
そのため、企業等の経営者や管理者以外での就労は認められません。
●介護
介護福祉士の有資格者が介護・介護指導を行うためのビザです。
それ以外の就労は認められません。
●技能
決められた職種(調理師やスポーツ指導者等)の仕事を行うためのビザです。
それら以外の就労は認められません。
●特定技能1号
レストランでのキッチンや施設での清掃といった現業職を行えるビザです。
しかし、あらかじめ“法務大臣が指定した公私の機関(会社や個人事業主等)”でしか働けません。
ですので、このビザを持っている方が手続きを経ず他の会社へ転職し、働くことはできません。
また、就労する外国人においても一定の技能を有する必要があります。
現業職を行えるビザですが様々なルールがありますので、十分にご注意下さい。
●技能実習
あらかじめ決まった実習先にて技能を習得し、得たスキルを本国で活用するためのビザです。
働くというより「職業訓練や研修」に近いと思います。
そのため、実習先では無いところで働くことは認められません。
まれに実習先から失踪した方が応募されることがありますが、基本的にそのビザでは働くことはできませんので、くれぐれもご注意下さい。
●特定活動
こちらは「法務大臣が個々の外国人について指定する活動」を行うためのビザですので、就労可・不可 についてはケースバイケースです。
一定の範囲で働く事が可能な特定活動ビザもあれば、一切働けない特定活動ビザもあります。
在留カード表面の「就労制限の有無」をご確認頂きたく思います。
また、在留カードは必ず原本をご確認下さい。
④就労不可のビザ
これらは本来働くことができないビザです。
●留学
●家族滞在
●短期滞在
等
「留学」「家族滞在」ビザの外国人では資格外活動許可というものを貰い、1週間に一定時間、
就労できる方が多くいます。
在留カード裏面下部の「資格外活動許可欄」をご確認下さい。
⑤終わりに
今回は働けるか 働けないか という観点でビザの解説をいたしました。
「認められた範囲で就労可能なビザ」「就労不可のビザ」においても、資格外活動許可というものをもらい、認められた範囲外で働くことができる場合もあります。
判断が難しい場合には、外国人在留支援センターや最寄りの入国管理局へ問い合わせることを
オススメ致します。
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