新卒外国人を採用する場合、果たして大学や専門学校等の学校卒業前に、
就労ビザ(在留資格)を取得することができるか、説明致します。
結果から言うと卒業前に申請を行うことは可能です。
卒業見込証明書を提出すれば、申請を受け付けることになっています。
ただし、許可の場合は学校を卒業した後に、許可される事となります。
Q.外国人から「今すぐ在籍中の学校を辞めてでも入社したい!」と言われた。
どうすれば良い?
A.就労ビザ許可前に学校を中退(中途退学)することはオススメ致しません。
ビザ不許可となった場合、外国人にリスクがあるためです。
学校の中退後、留学生としての活動を行わずに3か月を経過した場合、ビザ取り消しの対象となります。(取り消される可能性があるということです。)
※ビザ不許可から起算して3か月ではなく、学校中退してから3か月です。
仮にビザが取り消された場合には、本国に帰るための準備ビザに切り換えられます。
そのため、就労ビザ許可後に学校を中退して入社することをオススメします。
万が一、不許可となったとしても留学生としての活動を適切に行い、留学ビザの在留期間が残っていれば、継続して留学ビザのまま日本に在留できます。
Q2.就労ビザが下りるまでの間、外国人にお給料を払って研修に入って貰っても良い?
A2.基本的には可能
留学生であっても「資格外活動許可」を得ていれば、一定時間(週に28時間・学校が長期休暇にある場合には日の中で8時間以内)可能です。
しかし、以下の場合はできません。
①資格外活動許可を得ていない。
大前提の話ですが、留学ビザでは本来就労不可であるため、
資格外活動許可を得ていなければ働くことはできません。
②学校を卒業した。
卒業後は資格外活動を行うことができないため、
原則として、働くことができません。
なお、学校卒業後においても就職活動ビザに切り換えている外国人など、働くことを認められている方もいます。
入社シーズンが近くなると、就労ビザについて外国人から相談を受けることが多くなると思われます。
例年、入社シーズンは就労ビザの申請が増えるため、比較的審査時間がかかりやすい傾向にあります。その分入社時期も遅れることになるため、就労ビザ申請の準備は前もって行うことをオススメします。
就労ビザ申請に必要な資料は、法務省のホームページに記載されていますが、実務ではその他 資料を求められることが多いです。また、提出した資料はデータとして保存されるため、軽率に申請することは避けた方が良いかと思われます。
当法人では外国人と企業に対して、行政書士がヒアリング・資料案内を行い、可能な限り許可率を高めてビザ申請を行います。