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就労ビザ(在留資格)が不許可になった。どうなる?

 

就労ビザの申請時にダメだった(不許可)場合、その外国人のビザはどうなるのでしょうか?


①呼び寄せ(認定)申請の場合

ダメだった場合は「在留資格認定証明書 不交付通知書」が郵送されると思います。

不交付の理由を確認の上、再申請するのであれば改めて資料を整えて申請を行います。

②変更もしくは更新申請の場合

こちらは2パターンに分けられます。

 

不許可の時点においてビザ期間(在留期間)が、

.残っている場合

.残っていない場合

 

Aパターン

入管から外国人 本人に出頭する旨のお知らせが郵送され、出頭先で不許可処分を下されます。

また、出頭先では不許可の理由を詳細に聞くことができます。

 

不許可となりましたが、従前のビザ期間は残っているため適法に在留することができます。

 

しかしながら、申請により本人の在留状況が悪いことが判明した場合には、ビザ(在留資格)取り消しや退去強制(強制送還)の対象となることも考えられます。また、ビザ申請を行い不許可となった経歴が残りますので、再申請を行う際には多少厳しく審査される傾向にあります。

 

Bパターン

--特例期間について--

変更や更新のビザ申請を行っている場合、「ビザ期限を迎えてから2か月間」・「処分(許可or不許可)が下りるまで」のどちらか早い時期までは、適法に日本に居られます。(注:ビザ期間が30日を超えている人に限ります。)

※この期間を特例期間と言います。

 

特例期間中に不許可となる場合も、入管に出頭する旨のお知らせが郵送され、出頭後に不許可処分を下されます。(急ぎの場合は、電話にて出頭を言い渡されるときがあります。)

処分時には本国に帰るためのビザである出国準備ビザに変更するか確認をされます。

 

出国準備ビザへ切り替えることを希望する場合には、その場で出国準備ビザに切り替えられます。(切り替え時には4,000円が必要です。)

出国準備ビザは3か月を超えない範囲でビザ期間が決められ、通常は30日もしくは31日になります。

 

30日の出国準備ビザであった場合、特例期間が生じないため、ビザ期間を超えて日本に在留することができません。

また、特例期間を経過してしまうと形式上「不法残留」となってしまうため、ビザ期限から2か月を迎えてしまう前に入管へご相談されることをオススメします。

 

なお、「難民ビザ」「退去強制手続き中」などの場合には別の対応方法が執られます。(今回は割愛致します。)


 

就労ビザ申請に必要な資料は、法務省のホームページに記載されていますが、実務ではその他 資料を求められることが多いです。軽率に申請を行い、不許可となった場合、外国人にどのようなリスクが発生するかは前述の通りです。

 

当法人では外国人と企業に対して、行政書士がヒアリング・資料案内を行い、可能な限り許可率を高めてビザ申請を行います。