日本人と外国人が国際結婚をする場合、どこの国の法律が適用されるかご存知でしょうか?
日本の法律を適用するのか、外国人の法律を適用するのか、国際結婚の婚姻手続きの過程ではいずれの国の法を適用すべきかが問題となります。日本では法の適用関係に関する事項を規律しているのが「法の適用に関する通則法」(日本の国際私法)です。
日本、韓国、中国(中華人民共和国)ではそれぞれの国の法律で婚姻適齢(結婚ができるか年齢)が異なります。日本では、
男性は18歳・女性は16歳、韓国では男・女共に18歳、中国では男性は22歳・女性は20歳です。